高齢者・障害者の福祉 財産管理

高齢者・障害者の方へ

高齢者・障害者の財産管理は、決して資産家の方だけの問題ではありません。

高齢者・障害者の方、判断能力が足りなくなっているのに不利な契約を結ばされたりしても、後から取り消すことは困難な場合も少なくありません。

そこで、高齢者・障害者の方が安心して暮らしていくためには、ご本人や家族の方が財産管理の方法についてきちんと考えておく必要があります。

わが国では、任意後見契約、成年後見制度といった制度が用意されています。

当事務所では、高齢者・障害者の方が安心して暮らしていくためのお手伝いをさせていただきたいと考えております。

制度の紹介

法定後見制度

法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になった場合に、本人やその親族による家庭裁判所への申立てによって、本人の生活を保護する制度です。

この申立てにより、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。

この法定後見制度には、本人の判断能力の程度に合わせて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に、後見事務を任せる人と後見事務の内容を契約で定めておく制度です。

後見事務を任せる人を本人が自由に決められる点で、家庭裁判所が選任する法定後見制度と異なります。

任意後見制度には、将来型・移行型・即効型の3つのパターンがあり、本人の判断能力の程度や、本人がどのようなサポートを望むのかによって、使い分けることができます。

このように、高齢者・障害者の方を保護するためには、複数の制度が設けられています。

高齢者・障害者の方、もしくはそのご家族の方は、是非一度、当事務所にご相談ください。

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寝屋川事務所


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