契約書の作成・チェック

契約締結にあたって

「取引先から突然、『契約書を作りたいので、御社の方でたたき台を作って下さい』と言われたが、どうしてよいかわからない」

「取引先が『当社はいつもこのフォーマットで契約していただいていますので、これに印鑑を押してください』と契約書の文案を渡されたが、このまま印鑑を押してよいのかわからない」など

契約書の作成やチェックに関して、わからないことが多いかと思います。

そこで、当事務所では、契約書の作成やチェックをさせていただきます。

作成・チェックの流れ

流れは、最初の契約書の文案をどちらが作るかによって変わってきます。

一般的には、こちらで文案を作成した方が、様々な要求を盛り込めるため、有利だと言われています。

当方で契約書の文案を作成できる場合

【1】ご相談
御社側で希望しておられる取引の内容・決めておかなければならない事柄や注意しなければならない事項についてについて、ご相談させていただき、文案を確定してゆき、最終的な文案をお送りいたします。

【2】文案の提示と交渉支援
相手方に文案を提示すると、相手方から意見が返ってきます。 

御社にとって、どの条項は譲歩しても問題が少ないのか、 どの条項はどうしても守らなければならないのか、相手方と当方の間で折衷案的な条項はないのか・・・、 といったことについて、適切なアドバイスをさせていただきます。

【3】契約書の正式な作成
このような経過を経て、最終的な契約書の作成に至ることができ、 取引が正式にスタートすることになります。

相手が契約書の文案を作ってきているケース

【1】ご相談
お取引先がすでに契約書の文案を作ってきている場合には、 お取引先との力関係やポジションによって、「どの程度までこちらの希望を言ってもよいのか」が変わってきますので、御社の御希望を聞かせていただきます。

【2】文案のチェックと改訂案の作成
その上で、当方にて相手方の文案をチェックさせていただき、 変えた方が良い点について改訂した改定案を作成させていただきます。

【3】契約書の正式な作成
何度かやりとりをする間も、継続的に御相談に乗らせていただき、 最終的な契約書の作成に至ることができ、取引が正式にスタートすることになります。 

【4】取引先の力が強すぎる場合には
「相手の力が強すぎて、契約書の文書の変更を求めることはできない」という場合もあると思います。 

その場合でも、「この契約書にはこういう条項が入っているので、 特にこの点に気をつけて取引していかなければいけないというチェックポイント」や、 「次回以降改訂のチャンスがあれば、ここを改訂してもらうべきというポイント」を当事務所からアドバイスさせていただき、今後の取引のリスクを減らすことができます。 

また、独占禁止法上の問題点(優越的地位の濫用)などを指摘することによって、 比較的円満に条項改変を求める方法もあります。 

あまりに相手方に有利で独占禁止法違反の契約書を作成することがコンプライアンス上問題となる余地があることを指摘して当方に有利な条項を勝ち取る方法もあります。 

「相手が強くて意見を言えないから」と簡単にあきらめずに、お気軽にご相談下さい。

このように、契約締結にあたっては専門知識が必要となります。

契約締結にあたっては、是非当事務所にご相談ください。

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寝屋川事務所


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