労働問題
労働問題について
「毎日夜遅くまで仕事しているのに残業代が支払われない」
「突然解雇を言い渡された」
「上司からセクハラを受けている」など
労働問題は、特に解雇の場合は、労働者からすれば生活の基盤である職を失うかどうかの極限の状況といえます。
労働問題は、生活の基盤にかかわる問題であり、専門知識も必要です。
労働問題でお悩み方は、是非一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
労働問題の類型
解雇
「客観的に合理的な理由」に基づかない解雇は、無効であり、解雇としての効力は生じません(労働契約法16条参照)。
「これ以上給料を支払えない」という理由は、原則として解雇の理由とはなりません。
また、「仕事上のミスをした」、「勤務態度が怠慢」などという理由も、よほど特殊な事情がない限り、これらも解雇を正当化する理由にはなりません。
不当に会社を解雇された人は、会社に対して、未払い給料の支払い、慰謝料の支払い、自分がその会社の従業員であることの確認などを求めることができます。
給料の未払い
賃金や退職金が支払われなければ、労働者が生活していくことはできません。
賃金の不払いは当然のこと、その一方的な切り下げも原則として許されません。
また、今日では、名ばかり管理職の残業手当未払いも大きな社会問題となっております。
自分が働いた分の適正な対価を受け取ることは当然の権利です。
会社に対して、支払われるべき賃金の支払いなどを求めることができます。
セクハラ・パワハラ
セクシャル・ハラスメントは重大な犯罪行為です。泣き寝入りをすべきではありません。
慰謝料の請求や刑事告訴など、セクハラをした人間及び会社に対し、その責任を追及することができます。
また、パワー・ハラスメントの結果、仕事に思い悩み、肉体的・精神的病気にかかってしまうことも少なくありません。
これらの病気の治療のため、会社を休まざるをえない場合には、会社に対し休業手当等を求めることもできます。