遺産・相続 遺言作成
遺産相続で争いにならないために
人は誰でもいつかは亡くなり、後には遺産相続の問題が生じることになります。
「でも、私には後で争いになるほどの財産はないから…」なんて思っておられませんか?
実際には、数百万円の遺産でも、その分け方を巡って家族間に熾烈な争いが生じ、何年間にもわたっていがみ合いが続くようなことも、決して珍しくないのです。
遺産相続の問題が、家族の関係をこじれさせ、ときには壊してしまうもっとも大きな原因は、財産を残した本人がすでにこの世におらず、自分の意思を明らかにできないことにあります。
当事務所では、「相続」が家族間の争いの原因とならないように、遺言書を作成し、あるいは生前贈与を行うことをおすすめしております。
遺言書の作成に関しては法律で定められた一定のルールがあり、 これが守られていない場合には遺言書が無効となってしまうことがあります。
また、遺言書の内容が不明確であったような場合には、せっかく作っておいた遺言書がかえって争いの原因となることもあります。
さらに、相続や生前贈与によって不利益を被らないようにするためには、不動産や税金に関する正しい知識も有していなければなりません。
そこで、当事務所では、遺言書の内容や作成方法、生前贈与の方法に関してお気軽に相談いただき、皆様の悩みを解決するお手伝いをさせていただきたいと考えております。
相続の流れ
本人(被相続人)が亡くなられた後、必要な手続の流れは次のようになります。
被相続人の死亡(相続の開始)
相続争いが生じたら
遺産相続に関して家族間に争いが生じてしまった場合、まずは相続人間で協議し、それがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。
調停とは家庭裁判所における話し合いによる解決方法のことです。
遺産をめぐる相続人同士の話し合いは、非常に大きな負担になります。
お互いの意見が食い違うことが多く、折り合いがつきにくいからです。
そこで、当事務所では、相続争いを円満に解決するお手伝いをさせていただきたいと考えております。
相続のことで問題が生じた際は、是非一度、当事務所にご相談ください。