消費者トラブル
消費者被害とは
私たちは、日常生活において、消費者として様々な取引にかかわっています。
この中には、消費者の知識不足や経験不足につけこんだ詐欺的な取引や、いわゆる悪徳商法と呼ばれる取引もあります。また、インターネットショッピングやエステ・リフォーム等の申込みやマンションの賃借など、一般的な取引に見えても思わぬ被害に遭うことがあります。
このような取引によって消費者側が被害に遭うことを、消費者被害といいます。
消費者が事業者と取引をするにあたっては、両者の間に知識や情報の質や量、交渉力などに圧倒的な差があります。そこで、消費者を守るための法律として、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法などの法律が用意されています。
弁護士は、これらの法律を駆使して、消費者たる市民の困りごとを法的に解決いたします。
消費者被害の例
消費者被害の内容には、以下のようなものがありますが、それ以外にもさまざまなものあります。
消費者被害に遭ったと思われた方は、お気軽にご相談ください。
訪問販売等
訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘などの商法は、消費者にとって不意打ちであること、即決を迫られることなどから、真意に基づかない契約がなされやすいと言われています。
意に反する契約をさせられてしまったような場合には、すぐにご相談ください。
商品先物取引
商品先物取引は、証拠金取引の一種で、一定額の保証金を預けることによって、その保証金の何十倍もの取引をすることができ、儲けも大きいが損も大きいという投機取引です。
商品取引の素人にこのような危険な投機商品を売りつけること自体問題であり、説明義務違反等の理由で被った損害を取り戻すことができる場合があります。
リフォーム商法
自宅を訪問して床下や天井裏を点検するという口実で家にあがりこみ、湿気がこもっている、シロアリにやられているなどと言って、床下(屋根裏)換気扇や防湿剤を販売したり、シロアリ駆除を行ったりするものですが、実際はそんなにひどい湿気があるわけではなく、必要のない機器を買わされることになります。
エステティックサロン・英会話学校など
エステティックサロンや英会話などの契約は、一般的に長期間に及ぶものが多く、高額でもあるのに加え、実際には受けてみなければその内容がわからないものも多いため、トラブルが生じることが多いといえます。
対処法としては、クーリングオフ、契約取消し、中途解約といった方法があるので、トラブルの際はお気軽にご相談ください。
上記類型以外にも、様々な消費者被害が考えられます。
消費者被害に遭ったと思われた方は、お気軽にご相談ください。